経済産業省が、大子町に対し以下の中小企業支援を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
1.日本政策金融公庫の災害復旧貸付の実施
(1)対象者
災害により被害を被った中小企業・小規模事業者
(2)金利
・中小企業事業→基準利率1.11%
・国民生活事業→基準利率(災害貸付)1.36%
(3)貸付限度額
・中小企業事業→別枠で1億5,000万円(代理貸付:7,500万円)
・国民生活事業→各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円(代理貸付:1,500万円)
(4)貸付期間
・中小企業事業→設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)
・国民生活事業→適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
※一般貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)
2.セーフティネット保証4号の適用
(1)対象中小企業者
・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(2)内容(保証条件)
@対象資金:経営安定資金
A保証割合:100%保証
B保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(別枠)
C保証人:原則第三者保証人は不要
3.既往債務の返済条件緩和等への柔軟な対応の要請
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化など柔軟に対応するよう要請。
4.小規模企業共済災害時貸付の適用
(1)貸付限度額
原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割〜9割を乗じて得た額と1,000万円のいずれか少ない額
(2)貸付利率
年0.9%
(3)貸付期間
貸付金額500万円以下 36カ月
505万円以上 60カ月
*詳細につきましては、大子町商工会までご連絡ください。
大子町商工会 TEL:0295−72−0191