お知らせ
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「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
~ 令和7年4月1日から7月31日まで ~
【アルバイトを雇うときの5つのポイント】
①アルバイトを雇うときも、書面による労働条件の明示が必要です!
②学業とアルバイトが両立できるようなシフトを適切に設定しましょう!
③学生アルバイトの労働時間を適切に把握する必要があります!
④商品を強制的に購入させることはできません。
また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません!
⑤アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません!
【ご相談は】
総合労働相談コーナー(若者相談コーナー)
茨城労働局雇用環境·均等室(TEL.029-277-8201)又は最寄りの労働基準監督署
※月~金(祝祭日·年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分