大子町商工会

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建設業の事業主の皆さまへ

~事務所等の労災保険(継続事業)の成立について~

建設業において、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務(資材置き場での整理作業、見積もりのための現場確認、自社施設の修繕作業など)を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

事務職の労働者を雇用していない場合でも、上記業務に従事する見込みがあれば手続が必要です。まだお済みでない事業主の方は、管轄の労働基準監督署で成立手続ができますので、お早めにご対応ください。

詳しくは添付のPDFをご確認いただくか、茨城労働局へお問い合わせください。